日本の福祉政策に影響を与えるのが、「障害者の権利に関する条約」です。
平成26年1月22日に50条からなるこの条約を締結しました。
令和4年(2022)9月12日にスイスのジュネーブで、障害者権利条約に関する対話が、開かれ障害者権利委員会から日本政府へ勧告(総括所見)が出されました。
分離教育の中止、精神科への強制入院を可能にしている法律の廃止を求めるなど、日本の課題を的確に指摘しています。
条約の【第19条自立した生活及び地域生活の包容】では、障害児を含む障害者の施設収容を廃止するために、予算配分を障害者の入所施設から、障害者が地域社会で他の人と対等に自立して生活するための手配と支援に振り向けることによって、迅速な措置をすること。 などをあげています。
これらの勧告に対して日本政府に2028年2月20日までに定期報告の提出を求めています。
今回の勧告が国内でどのように実施されたかという情報も含めるように要請しています。
2027年までに勧告の線に沿って政府の施策が変ってくるでしょう。
令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課)のポイント(案)として障害児のサービス提供体制の計画的な構築をあげています。
(1)児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備・インクルージョンの推進 が出てきます。
これを受けて、兵庫県教育委員会は、「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」(令和6年3月発表)に阪神間の狭隘対策として、地域の実情に応じた特別支援学校の整備として「むこがわ特別支援学校(新設)」「川西カリヨンの丘特別支援学校(新設)」を上げる一方で、「特別支援学校を含めた2校以上の学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデル」の研究を推進方策にあげてます。どんな運営モデルが出されるのか興味深いものがあります。
目の前の阪神間の特別支援学校の児童生徒増に対応しつつも、世界から求められている分離された特別な教育をやめる方向をどう模索し、進めていくか、大きく潮目が変わり始めました。
3年後の2028年2月20日の障害者権利条約の権利委員会にどう取組を報告するのか、日本政府の取組を見守っていく必要があります。
インクルーシブ教育が求められています。それにどう対応していくのでしょうか。
文責:N

2024年5月14日
〒678-0252
兵庫県赤穂市大津1041番地
TEL:0791-45-2240
[営業時間] 8:00~17:00
[定休日]
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)・お盆(8/14~8/16)
※生活介護事業は土曜日も行っております。