赤穂市障がい者福祉長期計画が令和6(2024)年3月に赤穂市から発表されました。
障がいの重度化や重複化、障がいのある人及び家族の高齢化等に伴い、福祉サービスのニーズも多様化・複雑化し、障がいのある人を取り巻く状況が変化していることに対応する計画を策定したと、また、国の新たな動きを踏まえたと趣旨説明されています。
*注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下障害者総合支援法)の第87条に厚生労働大臣は、基本的な指針を定めるとあります。第88条に市町村は基本指針に即して、「市町村障害福祉計画」を定めることになっています。
そこで、基本目標が5点掲げられ、目標を達成するための施策と取組が示されています。施策で拡充や新規にあげられたものがあります。
基本目標2 いつまでも安心して暮らせる地域づくり 2-3障害福祉サービス等の充実の施策で、新規に
6 発達障がいのある人への支援の充実 があげられました。
取組は ①発達障がいの対応方法や特性の理解を深める。
②自立支援協議会の専門部会でケース検討を通じて、支援者の理解を深める。
③ひきこもりのケースの対応を基幹相談支援センターが他の機関と連携し対応する。
④子どもに関するケースは、家庭児童相談員や学校等が連携して課題を解決する。 の4点です。
発達障がいへの課題が重要度を増していることを反映したものです。
次の施策ですが、時代の流れで気になるのが高齢化の問題です。赤穂市は次のように取り組もうとしています。
7 障がいのある人、介助者の高齢化に対する支援
取組は ①市内にグループホームや生活介護、短期入所の施設の確保。
② 障がい福祉から介護保険サービスへの意向を適切に行えるように努める。
③ 障がいのある人が、障害福祉サービス事業所で介護保険サービスが受けることができるよう、共生型サ ービス 事業所の設置を検討。 の3点をです。
※注意しなければならないのは、下記の点です。
65歳になれば介護保険サービスへの移行が原則優先されます。ただし、利用者にあったサービスが障がい福祉サービスにしかない場合や介護保険には当てはまるサービスがない場合は、障がい福祉サービスを受けることができます。
ところで、赤穂市の障害福祉計画の素となった国の基本的な指針の構成は次の通りです。
第1 障害福祉サービス等及び障害者通所支援等の提供体制の確保関する基本的事項
第2 障害者サービス等及び障害者通所支援等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)
第3 計画の作成に関する事項
第4 その他自立支援給付及び地域生活支援支援事業並びに障害通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事 項等
これが、見直しの主な事項14点にあげられています。その中のいくつかを紹介します。
それには、計画が終了する令和8年度末の目標も成果目標として示されています。
①入所等から地域社会への移行、地域生活の継続の支援
施設入所者4:令和4年度末の5%以上削減
③福祉施設から一般就労への移行等
一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上
⑫障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進
障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の新設 などです。
文責:N

2024年5月14日
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