耳よりハンター

支援学校の教科書はどうなってるの?

支援学校にお子さんを通わせているお母さんから、支援学校で教科書をもらってくるけれど、授業

に使っているふうでもないし、教科書はどうなっているの?と、聞かれることがあります。

小学校では、入学式(始業式)に印刷インクの香る新学年の教科書をもらってきます。

文科省の学習指導要領で小学校6年間で学習すべき内容が決められています。

漢字で言えば、各学年で習う新出漢字が決められており、その漢字を使った題材で教科書が作成さ

れます。教科書が違っても日本の小学3年生は、教科書の進み具合で前後しますが、3年生での新しい

漢字を習うことになります。

では、支援学校はどうなっているのでしょう。

学校教育法で第73条で、支援学校の教科は小学校の教科に準じて、監督庁がこれを定めるとして

います。そこで、文科省は知的障害支援学校国語科の教科書を作成しています。

当然学習指導要領で各教科の具体的な内容もあげています。5段階に分け内容が書かれています。

国語科の文字に関する部分を一部引用してみましょう。これによって教科書は作成されます。

さて、あなたのお子さんはどの段階で、どのような教科書を使えばよいのでしょう。

小学校の5年生のお子さんの教科書選択を国語科で考えてみましょう。

5年生だけれど、小学校2年生の教科書採用は可能です。(下学年本と称しています。)

文科省の著作本「こくご」「こくご☆」「こくご☆☆」「国語☆☆☆」から選択することになります。

同じ教科書を毎年採用することはできませんから、「こくご☆」に代わる教科書を次の学年で採用するには、

俗に「107条本」(学校教育法百七条教科用図書使用の特例で支援学校では検定受けた教科書、文科省の

著作した教科書を使用しなければならないのだが、特例としてそれ以外の教科用図書を使用してもよいとして

いる)と言われる教科書を採用するのである。

文科省から107条本としてふさわしい本のリストが出される。

教科書採択担当教師は、そのリストから彼(女)にふさわしい教科書を選択していきます。

児童・生徒の実態にあった教科書がない場合は、一般の絵本等から採用することになります。

各自にあった教科書となると、9教科×3学期(又は2学期上下)×学年児童・生徒数の教科書の選定となると

大変である。そこで各学年の児童・生徒の実態を大きく2~3区分し、教科書を選定していく。すでに選択した

教科所は除かれので、次々新作が教科書となっていきます。

結果として、重度の児童は6年間で何十冊の絵本をほとんど使用することなく、本箱に飾ることになってしまい

ます。

※教科書に対する考え方は同じです。学校教育法 平成28年5月20日付で改正になり、先に述べた107条本は、

学校教育法附則第9条本になります。

各学校設置者(県教育委員会)から教科用図書(一般図書)選定資料から出されている。

文責:N

2022年7月26日

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